2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
戒厳令下ということで上訴ということもできない中での、こういった極刑が、時間とともに、死刑判決が続々と言い渡されているという危機的な事態であると思います。 そういった中で、どう日本がまさに向き合っていくのか。私は、欧米に必ずしも追従して横並びの対応を取るべきという考えは持っておりません。
戒厳令下ということで上訴ということもできない中での、こういった極刑が、時間とともに、死刑判決が続々と言い渡されているという危機的な事態であると思います。 そういった中で、どう日本がまさに向き合っていくのか。私は、欧米に必ずしも追従して横並びの対応を取るべきという考えは持っておりません。
WTOの紛争処理制度ですが、今、アメリカが、上訴審に当たる上級委員会の運用を問題視し、裁判官に当たる委員の任命拒否を続けているため、実際、機能停止に陥っています。是非、菅総理の訪米の際に、アメリカにもこういった前向きな進展について働きかけてほしいと思っていますけれども、何かございますでしょうか。
これは通告していまして、昨日の話の中では、上訴をしたとしても、執行停止効が及ばないということで、情報の開示を求めることはできるので、被害者の保護には、救済には差し障りがないというような制度設計になっているというふうに聞いているので、一応指摘をしておきます。
ただ、今回の判決内容は、関係省庁とも精査した上で、放射線や健康被害に関して十分な科学的な知見に基づいたものとは私どもとして評価し難いこと、本件訴訟と同様に被爆地の拡大を求めていた長崎の最高裁判決とも整合的ではないと考えられること、この結果として上訴審の判断を仰ぐべきとの結論に国としてなり、これを踏まえて広島県、広島市とも協議を進めた結果、被告である広島県及び広島市とともに控訴をすることになったところであります
帰国に至っていない十名のうち、九名については既に公判が行われ、七名は刑が確定、二名は上訴中、残り一名は拘束中でございます。判決の出ている九名については、いずれも国家秘密の窃取等国家の安全に危害を与えた罪で既に有罪判決を受けているところでございます。 以上でございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により不変期間である上訴の期間を遵守できなかったとして、民事訴訟法九十七条の訴訟行為の追完の主張がされる場合が想定されることは委員御指摘のとおりでございます。
また、これ前回、四月二日の法務委員会におきまして元榮委員が御指摘いただいた点でございますが、例えば、上訴などの期間制限がある手続についてどのように今般の新型コロナの影響を受けて対応されるのかということの御答弁で、例えば、民訴法九十六条や九十七条に基づく適切な判断をということで答弁いただきました。
したがいまして、緊急事態宣言が出されまして外出自粛の要請がされた場合にも、令状に関する事務につきましては引き続きこれを取り扱うということになりますし、上訴など期間の制限のある手続につきましても、裁判所において文書の受付は行った上で、各裁判体におきまして、例えば民事訴訟法九十六条に基づく期間を延ばす期間の伸長の手続あるいは民事訴訟法九十七条に基づく訴訟行為の追完を認める手続、こういった法令に従った適切
昨日時点の新たな感染者数も、東京では六十六人、そして感染経路不明の感染者数が三十八人と、国内でも二百六十五人の新しい、新たな感染者が発生していると、こういうような状況でございまして、そういった中で、それぞれの施設、役所、どのような状況なのかというところで、まずは最高裁に伺っていきたいと思いますけれども、仮に緊急事態宣言が出されまして法律に基づく自粛要請、外出自粛というような自粛要請がされた場合に、上訴
また、行政機関による秘密情報の指定及び解除の適切性の審査等を行う情報保全監督局及び省庁間上訴委員会を訪問し、両機関の活動について聴取をいたしました。このほか、日米間の主要問題に関する研究、分析等を目的として活動する連邦議会日本研究グループの共同議長でありますビリー・ロング下院議員との会談も行いました。
九件のうち七件については既に刑が確定をしておりまして、二件は上訴中というふうに承知をしております。 政府といたしましては、邦人保護の観点から、引き続き領事面会あるいは御家族との連絡などできる限りの支援をしてきておりまして、今後とも御家族の心情を踏まえつつ、最大限の支援を行ってまいりたいと考えております。
実際に、この資金提供の年度別の数字で見てみますと、これ再稼働が進み始めた、そして訴訟で一旦仮処分でまた止まって、さらにその後、上訴でまた再稼働が始まった、こういうタイミングとこの金額の提供のタイミングが全く一致しているんですよね。
民間の調査機関によりますと、これまで上訴された全ての事案での上訴から上級委員会報告書の公表までの平均的な期間は約四か月となっておりまして、委員が御指摘になられた九十日を上回る期間になっております。
我が国がWTOの紛争解決手続に申し立てておりました本件、韓国による日本産の水産物等の輸入規制措置につきましては、昨年二月に、第一審のパネルで、日本の立場を、日本の主張を全面的に認める報告書が出されていたわけでございますけれども、今般、四月十一日に、その上訴審に当たりますWTOの上級委員会が最終的な報告書を公表いたしました。
また、上訴審、今、二審制というお話がございました。常設投資裁判所では上訴を認める、二審制になっておるわけでございますが、ISDS制度のもとではそういった上訴審がない、こういった違いがございます。
国と投資家との間の投資紛争解決手続について、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるISDS制度と、EUが提唱している常設投資裁判所構想には、仲裁人又は裁判官の選任手続や上訴審を認めるか否かについて相違点があるという意見があると承知しております。
韓国政府は、水産物の輸入禁止措置是正を、WTOの紛争処理小委員会から勧告が出されたにもかかわらず、上訴されました。大変残念に思っています。 宮城県では、東日本大震災前に、ホヤの養殖、約七割を韓国に輸出しておりましたが、二〇一六年は一万三千トンのうち約七千六百トンを焼却処分、十七年も六千九百トン処分をしております。
残念ながら上訴になっていますけれども、やはり、この実績をしっかり伝えて、そしてその結果を出すということ、それをきっかけに、香港、中国、他の国に対してもしっかり取り組んでいただきたいと思います。 もう一つ、風化という意味でいきますと、復興五輪があります。風化をさせないために、ぜひ復興五輪。 東京オリンピック誘致の際に、復興五輪として復興を世界に発信し、復興を後押しするとおっしゃいました。
そして、不適切な判断に対して上訴も認められない。それから、申立ては投資家のみが可能で、投資家も仲裁人を選定する権利があるから、仲裁判断が投資家に有利となるバイアスは排除できないと、こういう懸念が様々述べられております。
○山野内政府参考人 まことに恐縮でございますけれども、また、日本とEUのEPAにつきましてはまだまだ国会に合意を提出する段階に至っておりませんので、日本側とEU側とのやりとりの詳細について言及することは控えさせていただきたいと思いますけれども、公表資料によれば、幾つかの点で、まずISDSについては、ケース・バイ・ケースで設置されているという点についての問題意識がございますし、あと、中立性、一貫性、上訴
○串田委員 送達しない上に、今度は上訴までさせるんでしょうか。これは本当に異常ですよ。 最後に、私、ずっと大臣に質問させていただいていないので、一つだけ最後に質問させていただきたいんですけれども、母親が子供を引き取って、養育費なんかで子供を育てられない金額であることは御存じだと思います。
ということになりました場合でも、公示送達によりまして応訴をすることができなかったというような場合には、場合によりましては上訴の追完といったこともあり得るのではないかなというふうに思っております。
先ほど、串田委員の御質問に対する私の答弁の中で、執行異議の裁判に対する上訴の追完が可能といった趣旨の答弁をいたしましたけれども、執行異議の裁判につきましては、特別の規定がない限り上訴はできないということでございますので、その点、訂正させていただきます。 法務省といたしましては、先ほど述べました方策で、できる限り紛争の再発の防止に努めてまいりたいと思っております。
カナダの上訴裁判所の裁判官たちは、委員会による喚問は違憲だということで最高裁まで争って、結局、最高裁は、その裁判官たちの肩を持ったといいますか、そっちの方で判決を出したんですけれども。
韓国側も反応を示していまして、韓国は一応上級委員会に上訴するという対応をとるというふうに述べていますが、もしこれで、上級委員会で、こちらでも韓国側が敗訴した場合には、一応ルール上、十五カ月以内にこれに対して取りやめ等対応しなかった場合には、対抗措置をとれるというのが規定になっています。
韓国が上級委員会に上訴するというのは、韓国の持っている権利でもありますので、このことについては合法的なんでしょうけれども、私どもといたしましては、このパネルにおきまして、WTO違反であるということを認定をされ、そして措置を講ずるように勧告をされたということについては、韓国に重く受け止めていただきたいなというふうに思っておりまして、このことを記者会見でもはっきりと申し上げさせていただいたところであります
他方、韓国は上訴するというふうに言っているんでありますが、まだ上訴は実際されておりませんけれども、上訴するということは公表しております。 このWTOの上級委員会、上訴されるところのWTOの上級委員会には委員が七名いるんですが、七名のうち今三名が欠員という状況になっております。